眼鏡に処方箋は必要?【令和6年版】処方箋の費用と処方箋の見方

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メガネを作るときには、まず視力を調べ、目の状態に適したものを作る必要があります。はじめてメガネを作成する際、眼科の処方箋が必要か悩まれる方も多いのではないでしょうか。この記事では眼鏡の処方箋とはどのようなものか、処方箋の見方や眼科で処方箋を発行してもらう場合の費用(料金)をはじめ、処方箋で眼鏡を作るメリットとデメリットなどを紹介しています。メガネを作成する際の参考にしてください。

目次
1)眼鏡の処方箋とは
2)眼鏡の処方箋の見方
3)視力と度数の関係性
4)眼鏡の処方箋が必要な人とは
5)メガネを作るときの流れ
6)眼鏡の処方箋をもらいに訪れた眼科ですべきこと
7)眼鏡処方箋作成の注意点
8)眼科で処方箋を発行するメリット・デメリット点
9)【令和6年版】眼科で処方箋を発行してもらう場合の費用(料金)
10)眼鏡は医療費控除の対象となる?
まとめ

1)眼鏡の処方箋とは

眼鏡の処方箋とは、眼科で目の検査をしてメガネが必要と判断された場合に発行されるものです。眼鏡の処方箋を持ってメガネ店に行くと、処方箋に基づいてメガネを作れます。

2)眼鏡の処方箋の見方

眼鏡の処方箋の見方がわかれば、自分の目の状態が詳しくわかります。どのように見るのかを項目ごとに解説します。

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① FOR DISTANCE(遠用)

FOR DISTANCEには、遠くを見るための度数が記載されます。近視、遠視の日常用メガネ作成に用いられます。使用用途によっては、中間距離用のメガネ作成の度数が記入されることもあります。「Distance」や「常用」と記載されることもあります。「R」は右目を「L」は左目を指します。

② FOR READING(近用)

FOR READINGには、主に老眼(老視)用のメガネ作成に必要な度数が記載されます。ピントをあわせる調節機能の低下により見えづらさを感じる、読書やパソコン作業などの手元周辺を見えやすくするための度数です。FOR DISTANCEと同じように「R」は右目「L」は左目を指します。

③ P.D.(瞳孔間距離)

P.D.とはまっすぐ前を見た状態で、左目の瞳孔と右目の瞳孔までの距離が記載されます。または顔の中心から左右それぞれの目の瞳孔までの距離を表し、左右が同じ距離とは限りません。数字はミリ単位です。レンズの中心と瞳孔の中心を合わせないと、レンズの性能が発揮されないため注意が必要です。

④ SPH.(Sまたは球面)

SPH.には、近視と遠視のレンズ度数が記載されます。単位は「D(ディオプトリー)」で、0.25刻みです。度数が必要ない場合は「0.00」と記載されます。単位が大きいほど、度数が強くなります。そのため、数値の前に「-」か「凹」があると近視、「+」か「凸」があると遠視であることがわかります。

⑤ CYL.(Cまたは円柱)

CYL.には、乱視の矯正に必要な度数が記載されます。乱視矯正が必要な人のみ、記載されるものです。乱視の度合いは数値が0から離れるほど大きくなります。近視は「-」または「凹」、遠視は一般的に「+」または「凸」と表されます。実は程度の差があるものの、大半の人に乱視があります。しかし軽度であれば矯正する必要がないため、その場合は記載されません。

⑥ AXIS(AXまたは円柱軸)

AXISは乱視の角度(乱視軸)を表し、0~180の数値で乱視の角度が記載されます。乱視軸は人によってさまざまで、誤った方向に設定するとかえって見えづらくなることがあります。乱視矯正を表すCYL.(円柱度数)と必ずセットで記載され、乱視の矯正が必要ない場合は記載されません。

⑦ PRISM(プリズムまたは △)

PRISMは斜視や斜位の症状が、プリズムレンズを使用することで改善できると眼科医が判断した場合に記載されます。斜位は少なからず誰にでもありますが、矯正する必要がない場合は記載されません。

⑧ BASE(基底または基底方向)

BASEはPRISMとセットで記載されるもので、プリズムをどの方向に向けるかが記載されます。おもにBI(IN)・BO(OUT)・BU(UP)・BD(DOWN)と記載されますが、場合によっては「内方」「外方」「上方」「下方」もしくは0~360°の角度で書かれることもあります。

3)視力と度数の関係性

似た意味で捉えがちな視力と度数は、どのような関係にあるのでしょうか。

● 視力と度数とは

視力と度数は同じ意味であると思われがちですが、実は異なります。視力とは、一般的に視力検査で使用されるランドルト環(Cマーク)により測定され、物体がどのくらいはっきりと見えるかを数値化したものです。

度数とは、目の「見える力」をサポートするために必要なレンズの強さを数値化したもので、メガネやコンタクトレンズが持つ矯正力を表します。度数は「+」「-」の符号と3~4桁の数値で記載され、単位はD(ディオプター)です。

● 同じ視力でも度数が違うことも

視力から度数、または度数から視力は、簡単に導き出すことはできません。なぜなら人の目はそれぞれ異なるため、同じ視力でも同じ度数になるとは限らず、反対に同じ度数でも視力が同じとは限りません。

4)眼鏡の処方箋が必要な人とは

眼鏡の処方箋は、眼科を受診することで発行してもらえます。処方箋が特に必要なのは、どのような人でしょうか。

● 初めてメガネを作る人

眼科で眼鏡の処方箋を発行してもらう際には、目の状態について細かな検査も受けられます。急な視力低下の原因が目の病気であった場合、早期発見、早期治療につながります。そのため、初めてメガネを作る際には眼科で検査することが推奨されます。

● 中学生以下の子ども

子どもの目は調節力が強いため、点眼薬を使用して目の緊張をほぐしてから検査をしないと、正確な度数が測れない場合があります。実際にメガネ店で視力測定をして購入したものの、「過矯正」という度数が強すぎるメガネを使用している子どももいるようです。度数が合っていないメガネは目が疲れやすくなるため、中学生以下の子どもは眼科で視力測定をすることが重要です。

5)メガネを作るときの流れ

眼科で処方箋をもらいメガネを作るときとメガネ店で測定して作るときについて、それぞれの流れを解説します。

● 眼科で処方箋をもらい、メガネ店で作る場合

眼科で処方箋を発行してもらいメガネ店でメガネを作る場合、まず眼科を受診し病気の有無や目の状態の確認をします。視力に問題はなくても、初期の緑内障や白内障などの目の疾患が発見されることもあります。近視、遠視、乱視などの屈折異常、斜視などの眼位異常の程度などを調べます。
続いてメガネのレンズの種類が選択され、メガネの処方箋を発行してもらいます。その後メガネ店に行き、眼鏡の処方箋を渡して書かれている指示のとおりにメガネを作成してもらいましょう。メガネ店やレンズのグレードなどの指定はないため、好みに応じて選べます。

● メガネ店で視力測定をして作る場合

メガネ店で視力測定をしてメガネを作る場合、メガネ店へ行き視力測定を行ないます。視力測定によって出された度数を基に、レンズのグレードとフレームを選びメガネを作成します。視力測定からフレーム・レンズ選びまでを一挙に行なえます。しかし、目の疾患については医師免許が必要であるため診断してもらえません。

6)眼鏡の処方箋をもらいに訪れた眼科ですべきこと

メガネを使用する場所と使用する場面、見たいものとの距離を細かく説明しましょう。また目の疲れなどがある場合は、どんなときにその症状を感じるか伝えましょう。

7)眼鏡処方箋作成の注意点

眼鏡の処方箋を作る場合、スマートフォンを見続けると目が緊張して正確な処方箋を作れなくなります。検査前の待ち時間にはあまり見続けることがないようにしましょう。また視力が変わる可能性があるため、眼鏡の処方箋には発行から30~90日の有効期限があります。

処方箋の表記は都道府県などによる違いはなく、どこで発行された処方箋であってもメガネ店で使用可能です。

8)眼科で処方箋を発行するメリット・デメリット点

処方箋を発行するか、悩んでいる人もいるでしょう。処方箋を発行するメリット・デメリットを解説します。

● 眼科で処方箋を発行するメリット

眼科で眼鏡の処方箋を発行すると、正確な視力がわかるだけでなく、目に疾患がないか確認できます。医師の診察時には、結膜・角膜の状態や目の奥の細かな異常までチェックしてもらえます。目が緊張状態にあって正確な度数が測れない場合は、調節を休ませる目薬を使って視力測定を行ない、メガネ作成に必要なデータを測定してくれます。
また病気が発見された場合は、進行の予防や治療につなげられるでしょう。また自分に最適なメガネを使うことで、疲れないメガネ・楽に見えるメガネになります。

医師の指示で装用する幼児の未発達視力を向上させる治療のための眼鏡は、治療の一環として直接必要な費用のため、医療費控除の対象となります。子どもの治療用眼鏡の購入から補助金と保険適応までの流れで詳しく解説しています。

● 眼科で処方箋を発行するデメリット

眼科で眼鏡の処方箋を発行すると、眼科を受診したのちにメガネ店に行くことになるため手間と時間がかかります。眼科の混み具合や検査の内容によっては、時間がかかることもあります。余裕を持って受診するようにしましょう。

9)【令和6年版】眼科で処方箋を発行してもらう場合の費用(料金)

眼科で処方箋を発行してもらう場合、目の状態によって検査を行ない、眼科点数に基づいて費用(料金)が決まります。費用は眼科点数の10倍と決められており、全国一律です。なお眼科点数は令和6年4月1日に改定され6月1日に施行されています。
例えば自己負担3割の場合、初診料の点数は一般・高齢者で291点となるため、291×10倍×自己負担3割=870円となります。ここに様々な検査が加わり1,800円〜4,000円となります。

● 眼科初診料

・一般・高齢者:291点(時間外376点、休日541点)
・乳幼児(6歳未満):366点(時間外491点、休日656点)

● 眼科再診料

・一般・高齢者:75点(時間外140点、休日265点)
・乳幼児(6歳未満):113点(時間外210点、休日335点)

● 屈折検査

・①6歳未満の場合:69点
 小児矯正視力検査加算:35点
・①以外の場合:69点

● 矯正視力検査

・①眼鏡処方箋の交付を行う場合:69点
・①以外の場合:69点

● その他の検査一例

・精密眼圧測定:82点
・精密眼底検査(片側):56点
・精密視野検査(片側):38点
・細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部):110点
・細隙燈顕微鏡検査(前眼部):48点

10)眼鏡は医療費控除の対象となる?(令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づく)

眼鏡の購入費用は、一般的な近視や遠視の矯正ための場合には医療費控除の対象にはなりません。しかし、医師の治療を受けるために装用する眼鏡を購入する場合には、医療費控除の対象となります。(所得税基本通達73-3)白内障の方が術後の創口保護と創口が治癒するまで装用する眼鏡や、子どもの視機能の治療で装用する眼鏡の購入費用のようなものがあります。眼鏡の購入費用が医療費控除の対象となるには、医師による治療を必要とする症状があり、医師による治療が行われていることが必要です。

厚生労働省は、社団法人日本眼科医会に対し以下のように指導しています。

①医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること

弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)

②医師による治療を必要とする症状があり、医師による治療を行っていることを証明するため、処方箋に医師が①に掲げる疾病名と治療を必要とする症状を記載すること


眼鏡のフレームは、一般的に使用されている材料を使用したものであれば、医療費控除の対象になるとされています。


引用:国税庁『医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用』所得税基本通達73-3 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/53.htm

まとめ

眼鏡の処方箋は、眼科でメガネが必要と判断された場合に発行されるものです。処方箋がなくてもメガネは作れますが、初めてメガネを作る人や中学生以下の子どもは特に眼科で処方箋を作ってからメガネ店に行くことをおすすめします。

またメガネ店によって、購入後の保証サービスやアフターメンテナンスが異なります。ご自身にあったメガネ店を選びましょう。

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